病気で退職してもとりあえずのお金に困らないようにする方法

・うつ病や心の病が原因で、会社を休んでいる、または、もう出社できそうにないと考えている。
・退職する意思は固まっているが、経済的な理由で退職に踏み切れない。

会社を退職し被保険者の資格を喪失した後も、一定の要件に該当すれば、これまで加入していた健康保険から傷病手当金の給付を受けることができます。
傷病手当金は、在職中、健康保険の被保険者が病気やケガで会社を休み、下記の全ての要件に該当すれば標準報酬日額(原則として受給する直前の額)の3分の2に相当する額が1年6カ月の間支給されます。
これは、退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日前に連続して3日休んでいるなどの受給条件を満たしていれば退職後も引き続き受けることができます。

●傷病手当金の支給要件
①業務外の病気やケガの治療中であること。(保険給付の対象となる療養だけでなく、自費療養や病後の自宅静養も含む。)
②労務不能であること。(医師の意見を参考にして協会けんぽが判断します。)
③連続3日以上休んでいること。
④賃金の支払がないこと。

 

   
 

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