今、発売中の 「週刊ダイヤモンド 2014 4/5 特大号」 は『保険を斬る!後悔しない保険選び』で、保険の見直しを特集していました。
記事中(50ページ)に「保険の基本」という記事がありました。
その記事を読んで、今までの僕には「病気やケガに備える医療保険なんて必要なかった」ことがわかってしまいました。
日本は、国民皆保険制度を取っていて、ほとんど全ての人が「公的医療保険」(自営業者は国民健康保険・会社員は健康保険・公務員は共済組合)に加入しています。
「公的医療保険」に加入していれば、医療費負担は原則3割負担です。
その医療費負担ですが、「高額療養費制度」という制度があって、一定額を超える医療費については健康保険が肩代わりしてくれるのです。
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医療費の総額が100万円となったケースで考えます。
まず、100万円のうち70万円は公的医療保険から支払われ、30万円が自己負担額となります。
この30万円のうち、70歳未満で「所得区分が『一般』」と仮定した場合、負担する額は 87,430円 となります。しかも、4回目以降は さらにこの半額まで負担が減ります。
会社員の方でも、ここまでは知っている方が多いのかもしれません。
僕が知らなかったのは、「健康保険組合や互助会などから『付加給付』がもらえる」ということでした。
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「付加給付」とは、高額療養費制度に上乗せして、健康保険組合がさらに医療費を負担する仕組みです。
僕が勤めている会社の健康保険組合の情報をネットで調べてみたら、48,430円の付加給付があることがわかりました。
負担額は、 87,430円 - 48,430円 = 39,000円 です。
更に、会社には「互助会」があり、そこからもいくらかのお金をもらうことが出来るようです。(未調査)
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まとめると、医療費が100万円を超えるような病気やケガをしたとしても、必要なお金は2~3万円だったということです。
2人の同僚に話してみましたが、2人とも「付加給付」どころか「高額療養費制度」のことも知りませんでした。
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これから会社を辞めようとしているし、病気になる確率は高くなるので、医療保険についてはもう少し検討してみますが、少なくとも今までの医療保険は必要なかったな、と反省しました。
※所得区分とは、「上位所得者」「一般」「低所得者」に分かれます。
「上位所得者」は、国民健康保険加入者は基礎控除後の総所得金額が600万円以上、健康保険加入者は標準報酬月額53万円以上。「低所得者」は、住民税非課税世帯など。「一般」は上位所得者、低所得者以外の人 です。
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