前回の記事で、FP3級の問題を出しました。
次の問題、○か×か?
問1.健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、最長で2年である。
問2.勤続年数が20年を超える者が退職手当等を受け取る場合、所得税において、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
-2015年9月の「FP3級学科試験」より-
問1.の答えは○
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択がありますが、任意継続被保険者として加入することができる期間は、最長で2年です。
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問2.の答えは×
退職所得控除額は、
・勤続年数が20年超の場合、800万円+70万円×(勤続年数-20年)
・勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円)
となります。
例1.勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額
勤続年数は11年となる。(端数の2ヶ月は1年に切上げ)
40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
例2.勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円
※詳しくは、退職金を受け取ったとき(退職所得)|所得税|国税庁を見てみてください。
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会社を辞めるタイミング(年齢・勤続年数・時期・日)は、社会保障費なども含め、できるだけ得をするよう損をしないようにしたいです。
今後も勉強を進めながら、良い情報があれば書いていきますね。
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