僕が会社を辞めて健康保険から国民健康保険に変えて、生命保険をやめて、死んでしまった場合、を想定しています。
子供が18歳になると、妻がもらえるお金(遺族厚生年金)は、妻の年金支給開始まで約73万円になります。
でも僕は、厚生年金に20年以上加入しているので、「中高齢寡婦加算」というおまけが付きます。
遺族厚生年金(長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間))の加算給付の1つ。
遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
「平成25年度(2013年) 年金支給額」によれば、平成25年度(10月~3月)の中高齢寡婦加算は、年額で、583,900円 です。
■
前回の記事を訂正します。
・3年後 長男18歳まで 約200万円
・5年後 次男18歳まで 約175万円
・6年後以降 妻の年金支給開始まで 約73万円 + 約58万円 = 約140万円
を家族が毎年もらえる計算になります。
さらに、僕はまだ住宅ローンを抱えていますが、「住宅金融支援機構」の「機構団体信用生命保険特約制度」(長い名前・・)に加入していますので、もし死んじゃうと住宅ローンがチャラになります。
■
僕が死んでしまった場合にもらえるお金がわかったので、この金額を前に作成した 「キャッシュフロー表」に記入します。
・「夫の収入」欄を0にします
・「妻の収入」欄に毎年もらえるお金を入力します
・毎年の「住宅ローン」を0にします
・生活費を調整します。僕の食い扶持分を減らしておくのです。(←身もフタもない書き方ですが・・)(^^;)
ここまで出来てようやく、足りない金額が見えてきます。
そうすれば、生命保険の保障金額を具体的に決めることができそうです。
コメント