会社を辞めたいと考えている人はFPの勉強をした方がよいと思う理由

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FP2級の実技試験は5種類あるんですの記事に書いたとおり、僕は「個人資産相談業務」を選択して受験しました。

先日僕が受験した2016年5月の試験問題が公開されました。

会社を辞めたいと考えている人は、FPの勉強をした方が良いと思う、という記事を何度か書きましたが、今回の試験でも早期退職向けの問題がありましたので引用しておきます。

選択問題と○×問題の6問に挑戦してみてください。(正解は記事下です)

X社に勤務するAさん(44歳)は、妻Bさん(44歳)および長男Cさん(8歳)との3人暮らしである。
Aさんは、平成28年5月末日付でX社を早期退職し、6月からはパソコンのスキルを生かし、個人事業主としてパソコン教室を開業する予定である。
Aさんは、X社退職後に個人事業主となった場合における社会保険および老後資金の準備について詳しく知りたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

《問1》
Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後の国民年金について説明した。
Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

ⅰ)「 Aさんは、X社を退職後、国民年金に( )として加入することになります。
国民年金の保険料は、平成28年度については月額16,260円となっており、毎月の保険料の納期限は原則として翌月の末日です」

ⅱ)「 パソコン教室の開業後に収入の減少等により国民年金の保険料を納めることが経済的に難しくなった場合は、保険料の免除を申請することができます。申請免除の場合、免除される保険料の額は、前年の所得額等に応じて、全額や4分の3など( )種類があります。また、免除された期間の保険料は、追納することができますが、追納がない場合、その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、Aさんが保険料の4分の3免除を受け、残り4分の1の保険料を納付し、その期間に係る保険料の追納や国民年金への任意加入を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の( )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます」

〈語句群〉
イ.第1号被保険者 ロ.第2号被保険者 ハ.第3号被保険者 ニ.3 ホ.4 へ.5 ト.2分の1 チ.8分の5リ.8分の6

《問3》
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが平成28年5月末日付でX社を退職し、その後個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

① 「 Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料のほかに月額200円の付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金の受給時に、『400円×付加保険料納付済月数』の算式で算出した額を付加年金として受け取ることができます」

② 「Aさんは、確定拠出年金の個人型年金に最長で65歳になるまで加入し、その掛金を拠出することができ、通算加入者等期間に応じた所定の年齢に達した際に老齢給付金を受け取ることができます」

③ 「 Aさんが小規模企業共済に加入する場合、小規模企業共済の毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」

ちなみに《問2》は計算問題です。
Aさんが平成28年5月末日付でX社を退職し、その後個人事業主となった場合に、65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額を求めます。

ちょっと興味ありますよね?(^^)

ちなみに僕は、

問1は、3問中3問正解
問2は、4問中2問正解
問3は、3問中2問正解

でした。

会社に勤めている間は、税金(所得税・住民税)と社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険)は、なかなかコントロールが出来ません。
でも、会社を辞めると、税金と社会保障費(国民年金・国民健康保険)のコントロールが可能になることがあります。
その知識を得ておくと上手に会社を辞められるし、辞めた後にもその知識を活かすことができます。

逆を言えば、会社を辞めることで、その経験と知識がFP試験に活きることにもなったりするんですけどね。

正解を書いておきます。

問1 ①イ ②ホ ③チ
問3 ①× ②× ③○
 

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