103万円の壁と130万円の壁と106万円の壁

年末調整の季節です。

配偶者の収入には、103万円とか130万円とか106万円とか、いろいろな「壁」があって、いつも混乱してしまうのでまとめておきます。

1.103万円の壁とは?

所得税には103万円の壁があります。
課税される所得は、年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)を差し引いた残額となります。
つまり、パートであるなしにかかわらず年収が103万円までは所得税は課せられません。

2.130万円の壁とは?

パート勤めの妻の収入が130万円未満であれば、サラリーマンである夫の扶養家族として認められ、夫の健康保険の被扶養者となります。国民年金も第3号被保険者として個別に保険料を払う必要もありません。

3.106万円の壁とは?

2016年4月から、収入が106万円以上のパート労働者は、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入することになります。対処となる企業は、従業員501人以上の企業です。(2014年12月現在)

簡単に書くと、130万円の壁が106万円に変わることになります。

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