夫が退職した場合、妻の扶養に入れるか?

「まるでヒモみたい」の記事に、僕の退職後、妻はパートで勤めている会社の社会保険に加入することを書きました。
僕は無職になるため、妻の扶養に入れるかを調べてみました。

結果、以下の理由により、妻の被扶養者にはなれないことが分かりました。

○被扶養者の認定
被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。

●収入要件
年間収入130万円未満、かつ、同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

 
「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」

今日、市役所に、退職後の国民健康保険料を聞いてきました。

国民健康保険料と任意継続保険料の金額を比較した結果、任意継続の方が安かったので、任意継続することに決めました。

4月にそれぞれの保険料が改定されるので、その時にまた比較検討したいと思います。
 

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