「海街diary」を読んでFPの勉強をする

吉田秋生さんの漫画が好きです。

リアルタイムではないけど、デビュー作の「ちょっと不思議な下宿人」から全作(たぶん)を読んでいます。

吉田秋生さんの漫画で一番好きな作品は「BANANA FISH」です。
僕の中で、文句なし第1位の漫画です。

今、連載されている「海街diary」も好きです。
何度読んでもポロポロと温かい涙がこぼれてきます。

四姉妹の物語ですが、次女の「佳乃」さんは銀行員なので、FPっぽい話題も出てきます。
5巻「群青」のP27で、こんなセリフが出てきます。

次女の佳乃「また相続放棄しろのなんのって話じゃないの?」

三女の千佳「えー?だって、すずのお母さん亡くなってんじゃん」

次女の佳乃「孫にもちゃんと相続権があるのよ」「これを『代襲相続』という!」

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することを指します。

母親が違う四女の「すず」ちゃんは、母親が亡くなっているので、おばあちゃんが亡くなったときの相続権があるというお話でした。

FPの試験では、この「代襲者」や「配偶者」「子」「直系尊属(父母)」「兄弟姉妹」「普通養子」「特別養子」など相続をする人と、「相続放棄」や「遺言」「遺留分」などを理解しておかないと、間違った回答をしてしまうので気をつけないといけません。

というわけで、好きな漫画を読んでいても、FP試験のことが気になる今日この頃なのでありました。

   
 

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