昨日書いた記事「僕は間違っていた 武器にはちゃんとお金をかけよう」の続きの話です。
会計の知識が乏しいので、勝手にこんな思い込みをしていました。
「個人事業主(フリーランス)が年内の経費で買えるものは1個10万円以内」
「10万円以上になると固定資産として減価償却しなければならないから年内の経費にはならない」
間違いでした。
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ちゃんと調べてみました。
ざっくりと書くとこんな感じになるようです。
10万円未満のパソコン
10万円未満のパソコンを購入した場合は、一括で経費にすることができます。固定資産にする必要はありません。
10万円以上30万円未満のパソコン
10万円以上30万円未満のパソコンを購入した場合、下の条件をすべて満たすと、「少額減価償却資産の特例」を適用でき、一括で経費にすることとができます。
●フリーランス・個人事業主など個人の場合の条件
・青色申告をしている
・平成30年3月31日までに購入している
・購入した年内に実際に使い始めている(箱の中に入れたままではダメ)
・その年における購入額の合計が300万円以下
・確定申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を提出
・上の条件をひとつでも満たすことができない場合は、固定資産として経理処理することになります。
30万円以上のパソコン
30万円以上のパソコンを購入した場合は、固定資産の器具備品として経理処理します。一括で経費にすることはできません。
僕の場合で言うと、個人事業主で青色申告をしようと考えているので、30万円未満のパソコンであれば、今年の経費とすることが出来そうです。
以下のページを参考にさせていただきました。<(_ _)>
30万円未満の物品が全額経費!その訳は?【少額減価償却資産】
パソコン(PC)を経費にしたい!いくらまでなら大丈夫? | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ
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